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揖斐川町地域交流センターはなもも 会員規約

 

 

第1条 (名称)

本講座は、揖斐川町地域交流センターはなもも(イビガワチョウチイキコウリュウセンターハナモモ)と称する。(以下、「本スクール」とする。)

 

第2条 (目的)

本スクールは、専任インストラクターによる一貫した技術指導を行い、ダンス、体育、ピアノなどに対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、地域社会での生き方、学び方を指導し、スポーツとカルチャーの振興を目的とする。

 

第3条 (入会資格)

本スクールは各コース会員制とし、本スクールの主旨に賛同したものとする。

 

第4条 (授業日時)

会員は、各レッスン別に定められた日の定められた時間に授業を受けることができる。但し、状況により、日時の変更があった場合は、その変更になった日時とする。

 

第5条 (休講日)

本スクールは、台風・大雪・地震等による、やむを得ない事由が発生した場合は、休講とすることができる。

原則として振替授業は行わない。

専任のインストラクターによるスクール休講の場合は、特別な事情をのぞき振替授業を行うものとする。

 

第6条 (休館日)

休館日については、施設発行カレンダーによるものとする。

 

第7条 (入会手続)

1. 入会希望者は、別に定める入会申込書に保護者の同意及び必要事項を記入し、所定の費用【入会金・最初の2ヶ月分の月会費】を納入しなければならない。あわせて、預金口座振替依頼書を提出する。尚、虚偽の申請をしたものには、入会又は会員資格の取り消しを行うことがある。

2. 入会時は、月会費は入会月と入会月翌月の2ヶ月分を現金またはクレジットカード決済で納入し、それ以降の月は申し出のあった金融機関からの口座振替により納入するものとする。

 

第8条 (月会費納入)

1. 入会時に、クラス毎に定められた月会費を最初の2ヶ月分納入するものとする。

2. 会員は、別に定めるところに従い月会費を1ヵ月毎に前納しなければならない。

3. 月会費は、毎前月27日(27日が銀行休業日の時は翌日)に翌月分を、申し出のあった金融機関から口座振替にて納入する。万一、指定口座が残高不足等の理由で引き落としがされなかった場合は、原則として、当該月の授業時にて現金で納入するものとする。

4. 授業を欠席した場合の会費は一切返還しない。未納の場合、さかのぼって未納分を納入しなければならない。

第9条 (料金の不返還)

一旦納入した月会費・料金は、原則として理由の如何を問わず返還しない。

但し、過失又はやむをえない事由による場合は、協議のうえ、返還することができる。

 

10条 (会員の遵守義務)

会員は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  1. 指定期限までに会費を納入すること。会費を5ヶ月以上滞納した者は、強制退会とすることがある。
  2. 会員登録の際に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに申し出て、変更の手続きを行うこと。
  3. 届出または利用等に際して名義等の偽りをしないこと。
  4. 当該規約、その他の実施施設の諸規則を遵守すること。
  5. 当該施設の秩序を乱す、あるいは本スクールの名誉を傷つけるなど会員としての品位を損なうと認められる行為をしないこと。
  6. 会員は、優待利用制度により相互利用対象施設を利用する場合、各施設により定められた規則並びに施設スタッフ従業員の指示を遵守しなければならない。

 

11条 (会員資格の停止及び除名)

前条に示す各号の義務を遵守しない会員については、本スクールの判断により、会員資格を停止又は除名することがある。

 

12条 (会員資格の喪失)

会員は、次の各号にひとつでも該当する場合、その会員資格を失うものとする。

1. 退会

2. 強制退会

3. 除名

 

13条 (会員の休会)

1. 会員は1ヶ月単位で休会する事ができる。この場合、休会を希望する月の前月の10日までに所定の用紙を提出するものとする。なお、電話による休会は原則受理しない。

2. 引き続き休会を希望する場合は、毎前月10日までに所定の用紙を提出するものとする。休会の申出がない場合は、復帰とみなし、定額の月会費が発生する。

3. 会員は休会中、優待利用制度で相互利用はできないものとする。

 

14条 (休会期間中の会費)

1. 休会期間中の会費に関しては、550円/月(税込)を納入するものとする。

2. 第9条(月会費の納入)に準じ、休会費は原則として、前月27日に翌月分休会費を、申し出のあった金融機関から口座振替にて前納するものとする。但し、休会の書類を提出する際に現金にて納入することもできる。

 

15条 (クラス変更・会員区分の変更)

会員は、クラス変更・会員区分の変更を希望する月の前月の10日までに、フロントにて変更届に必要事項を記入の上、提出するものとする。変更が可能となり次第、速やかに会員に通知するものとし、通知を受けた会員は、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。

16条 (クラスの追加入会・会員区分の追加入会)

  1. 会員は、クラスの追加・会員区分の追加を希望する場合は、追加届に必要事項を記入の上、提出するものとする。追加が可能となり次第、速やかに会員に通知するものとし、通知を受けた会員は、所定の用紙を提出するものとする。
  2. 第9条(会員月会費納入)(2.)に準じ、入会の扱いとなる為、追加したレッスンに定められた月会費を初回1ヶ月分納入するものとする。

 

17条 (会員の退会)

会員は、退会希望月の当月の10日までに、会員証を持参の上、所定の用紙を提出するものとする。

退会希望月の当月10日を過ぎての退会の申し出は、翌々月からの退会とし、翌月の月会費は全額納入するものとする。

なお、電話連絡による退会は原則受理しない。

 

18条 (登録事項変更届)

会員は、住所・連絡先・口座番号等、入会申込の際に届け出た事項に変更のあった場合は、速やかに登録内容変更届を提出しなければならない。

 

19条 (施設の閉鎖・臨時休館)

下記の場合、施設全館もしくは一部を閉鎖又は臨時休館することが出来るものとする。

  1. 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
  2. 改造・補修・点検等を行うとき。
  3. 競技会等の特別行事を開催するとき。
  4. 法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
  5. 運営上必要と認められたとき。

 

20条(細則)

本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は別に定め、必要に応じて本スクールがこれを変更することができる。

 

21条(改正)

本規約の改正・変更は、本スクールの定めによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。なお、改正・変更した場合は、その内容を施設内へ掲示するものとする。

 

 

※本規約は令和641日より適用する。

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