揖斐川町地域交流センターはなもも 会員規約
第1条 (名称)
本講座は、揖斐川町地域交流センターはなもも(イビガワチョウチイキコウリュウセンターハナモモ)と称する。(以下、「本スクール」とする。)
第2条 (目的)
本スクールは、専任インストラクターによる一貫した技術指導を行い、ダンス、体育、ピアノなどに対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、地域社会での生き方、学び方を指導し、スポーツとカルチャーの振興を目的とする。
第3条 (入会資格)
本スクールは各コース会員制とし、本スクールの主旨に賛同したものとする。
第4条 (授業日時)
会員は、各レッスン別に定められた日の定められた時間に授業を受けることができる。但し、状況により、日時の変更があった場合は、その変更になった日時とする。
第5条 (休講日)
本スクールは、台風・大雪・地震等による、やむを得ない事由が発生した場合は、休講とすることができる。
原則として振替授業は行わない。
専任のインストラクターによるスクール休講の場合は、特別な事情をのぞき振替授業を行うものとする。
第6条 (休館日)
休館日については、施設発行カレンダーによるものとする。
第7条 (入会手続)
1. 入会希望者は、別に定める入会申込書に保護者の同意及び必要事項を記入し、所定の費用【入会金・最初の2ヶ月分の月会費】を納入しなければならない。あわせて、預金口座振替依頼書を提出する。尚、虚偽の申請をしたものには、入会又は会員資格の取り消しを行うことがある。
2. 入会時は、月会費は入会月と入会月翌月の2ヶ月分を現金またはクレジットカード決済で納入し、それ以降の月は申し出のあった金融機関からの口座振替により納入するものとする。
第8条 (月会費納入)
1. 入会時に、クラス毎に定められた月会費を最初の2ヶ月分納入するものとする。
2. 会員は、別に定めるところに従い月会費を1ヵ月毎に前納しなければならない。
3. 月会費は、毎前月27日(27日が銀行休業日の時は翌日)に翌月分を、申し出のあった金融機関から口座振替にて納入する。万一、指定口座が残高不足等の理由で引き落としがされなかった場合は、原則として、当該月の授業時にて現金で納入するものとする。
4. 授業を欠席した場合の会費は一切返還しない。未納の場合、さかのぼって未納分を納入しなければならない。
第9条 (料金の不返還)
一旦納入した月会費・料金は、原則として理由の如何を問わず返還しない。
但し、過失又はやむをえない事由による場合は、協議のうえ、返還することができる。
第10条 (会員の遵守義務)
会員は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 指定期限までに会費を納入すること。※会費を5ヶ月以上滞納した者は、強制退会とすることがある。
- 会員登録の際に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに申し出て、変更の手続きを行うこと。
- 届出または利用等に際して名義等の偽りをしないこと。
- 当該規約、その他の実施施設の諸規則を遵守すること。
- 当該施設の秩序を乱す、あるいは本スクールの名誉を傷つけるなど会員としての品位を損なうと認められる行為をしないこと。
- 会員は、優待利用制度により相互利用対象施設を利用する場合、各施設により定められた規則並びに施設スタッフ従業員の指示を遵守しなければならない。
第11条 (会員資格の停止及び除名)
前条に示す各号の義務を遵守しない会員については、本スクールの判断により、会員資格を停止又は除名することがある。
第12条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号にひとつでも該当する場合、その会員資格を失うものとする。
1. 退会
2. 強制退会
3. 除名
第13条 (会員の休会)
1. 会員は1ヶ月単位で休会する事ができる。この場合、休会を希望する月の前月の10日までに所定の用紙を提出するものとする。なお、電話による休会は原則受理しない。
2. 引き続き休会を希望する場合は、毎前月10日までに所定の用紙を提出するものとする。休会の申出がない場合は復帰とみなし、定額の月会費が発生する。
3. 会員は休会中、優待利用制度で相互利用はできないものとする。
第14条 (休会期間中の会費)
1. 休会期間中の会費に関しては、別途休会費(各プログラムによって異なる)を納入するものとする。
2. 第9条(月会費の納入)に準じ、休会費は原則として、前月27日に翌月分休会費を、申し出のあった金融機関から口座振替にて前納するものとする。但し、休会の書類を提出する際に現金にて納入することもできる。
第15条 (クラス変更・会員区分の変更)
会員は、クラス変更・会員区分の変更を希望する月の前月の10日までに、フロントにて変更届に必要事項を記入の上、提出するものとする。変更が可能となり次第、速やかに会員に通知するものとし、通知を受けた会員は、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。
第16条 (クラスの追加入会・会員区分の追加入会)
- 会員は、クラスの追加・会員区分の追加を希望する場合は、追加届に必要事項を記入の上、提出するものとする。追加が可能となり次第、速やかに会員に通知するものとし、通知を受けた会員は、所定の用紙を提出するものとする。
- 第9条(会員月会費納入)(2.)に準じ、入会の扱いとなる為、追加したレッスンに定められた月会費を初回1ヶ月分納入するものとする。
第17条 (会員の退会)
会員は、退会希望月の当月の10日までに、会員証を持参の上、所定の用紙を提出するものとする。
退会希望月の当月10日を過ぎての退会の申し出は、翌々月からの退会とし、翌月の月会費は全額納入するものとする。
なお、電話連絡による退会は原則受理しない。
第18条(賠償責任)
1. 館内における盗難、傷害等が発生した場合の責任は一切負わない。また、当施設の駐車場内における盗難、事故等も責任を負いかねる。
2. 次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、当施設はその損害賠償の責を一切負わないものとする。
①上記に規定する禁止行為による損害
②所定のレッスン時間内外の施設利用時の負傷等
③当施設の指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
④施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
⑤その他当施設の責めに帰さない事由
3. 当施設は、会員が施設等を利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、当施設の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとする。
第19条(注意事項)
1. 当施設における各種活動の中には、怪我、体調の急変及びそれに付随する重篤な体調不良又は疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的、物的事故又はそれらの危険を伴うプログラム、状況があることを認識すること。また、体調に不安、服薬、通院されている場合は保護者様で医師に相談、判断の上、自己の責任において利用に関して判断すること。
2. 当施設のスタッフやインストラクター等から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けた場合はそれに従うこと。
3. 会員が当施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、当施設は当施設に故意または過失がある場合を除き、何らかの賠償責任を負わないものとする。また、施設利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当事者の責任と費用においてこれを解決するものとする。
4. 怪我や事故等の被害に合った場合、会員自身が損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)を負担する可能性があることを認識して、必要に応じて自己の責任と負担で損害保険に加入するなど、怪我、事故等について補償を受けられる措置を取ること。当施設は、会員が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではない。
第19条(利用者の責任)
1. 利用者は自らが当施設を利用してなした一切の行為とその結果について責任を負う。
2. 当施設は、利用者が本規約に違反して、施設を利用していると認めた場合、当施設が必要且つ適切と判断する措置を講じることができる。但し、当施設は、当該違反を防止又は是正する義務を負わない。
3. 当施設は、前項の措置により、利用者に生じた損害について一切責任を負わない。
4. 利用者は、当施設を利用して、その故意又は過失により(利用者の利用を原因として、当施設が第三者からクレームを受けた場合を含むが、それに限らない。)、当施設が直接的又は間接的に被った損害(弁護士費用を含む。)を、賠償する義務を負う。
第20条 (登録事項変更届)
会員は、住所・連絡先・口座番号等、入会申込の際に届け出た事項に変更のあった場合は、速やかに登録内容変更届を提出しなければならない。
第21条 (施設の閉鎖・臨時休館)
下記の場合、施設全館もしくは一部を閉鎖又は臨時休館することが出来るものとする。
- 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
- 改造・補修・点検等を行うとき。
- 競技会等の特別行事を開催するとき。
- 法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
- 運営上必要と認められたとき。
第22条(細則)
本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な細則は別に定め、必要に応じて本スクールがこれを変更することができる。
第23条(改正)
本規約の改正・変更は、本スクールの定めによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。なお、改正・変更した場合は、その内容を施設内へ掲示するものとする。
※本規約は令和6年11月1日より適用する。